遺産相続の際に必要!戸籍謄本の取り寄せってなに!?

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親族が亡くなり、遺産相続の手続きの際に戸籍謄本が必要だと言われて、取り寄せに大変な思いをしたことはありませんか?

また、高齢化社会を迎えた現代。生前整理として、自分が亡くなった後の遺産整理、遺産相続の手続きについて、元気なうちにきちんと整えておきたい、明らかにしておきたい、そう考える人も増えています。

行政書士は、相続の際の面倒な戸籍謄本取得の代行サービスや、生前整理のご相談など、終活や遺言、相続について、皆様からのご相談に応じています。

今回は、遺産相続手続きの際に必要となる戸籍謄本の取り寄せについて、まとめてみたいと思います。

遺産相続手続きとは?相続できる人はどうやって決まるの?

亡くなった人が生前に遺言書を作成していた場合、死後はその内容に従って相続の内容が決まります。遺言による相続です。遺言書が無い場合には、民法の規定に従って、遺産相続手続きを行うことになります。これを法定相続といい、法に定められている相続人を法定相続人といいます。

では、自分が遺言をせずに亡くなった場合の相続人(法定相続人)は、民法にはどのように定められているのでしょうか。

民法によれば、法定相続人には順位があり、その順位に沿って、上位の順位者が亡くなっている場合に、次の順位者に相続権が移るよう定められています。

具体的には、自分に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
そのうえで、子どもがいる場合には、配偶者と子(第一順位・直系卑属という関係になります)が相続人になります。(子が亡くなっていて、孫がいれば孫が相続人になります、代襲相続といいます)。

子どもや孫などの直系卑属がいない場合には、配偶者と父母(第二順位・直系尊属という関係になります)が相続人になります。(父母が亡くなっていて、祖父母がいれば祖父母が代襲相続します)そして、子も親も、つまり、直系卑属も直系尊属もいない場合には兄弟姉妹(第三順位)が相続人になります(兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥姪が代襲相続します)。
なるほど、民法ではそのように相続権の順位が定められているとして、では、その法定相続人と自分との関係を何で証明したらよいのでしょうか。

戸籍とは、その人の一生を証明する公的な書類

その親族関係を証明する公的な書類、それが「戸籍」になります。

戸籍は、「本籍地」の市区町村が管轄し、作成や証明書の交付を行っていますので、本籍地の市区町村の戸籍担当課に請求をして取り寄せることになります。

自分自身の戸籍はもちろんですが、自分の直系尊属、直系卑属の戸籍であれば、本人の委任状なしに取得することができます。

本籍地が遠隔地の場合や、開庁時間に取りにいけない場合には、郵送での請求手続きのほか、委任状を作成して代理人に代わりに取得してもらう方法、また、行政書士などの専門家に委任代行してもらい、取り寄せる方法などがあります。

ちなみに、実際に戸籍が必要になるケースは、今回のように相続関係を明らかにする必要がある場合や、結婚や離婚に際して役所に届出を出すときの添付書類として取り寄せるケースなどが多いようです。

現在の戸籍制度では、戸籍は夫婦単位(夫婦子ども)で構成されており、子どもは結婚すると親の戸籍を抜け、配偶者と、自分たちの新しい戸籍を作ることになります。

出生により戸籍への記録が始まって、結婚で親の戸籍から抜け、自分たちの戸籍を作り、死亡した際には、その旨の記録がなされる。戸籍を見ると、人の一生の人生の変遷、生死が分かるようになっているのです。

戸籍に載っている全員の事項について証明してほしい、というのが戸籍謄本、戸籍に載っている人の中から、例えば、自分だけの部分を抜き出して証明してほしい、というのが戸籍抄本になります。相続手続きに必要な戸籍は、おおむね戸籍謄本になります。

戸籍制度改正により、複雑になった戸籍の取り寄せ

戸籍制度は明治時代から始まりましたが、当時は「家」制度のもと、戸主単位(家単位)で戸籍が作られていました。戸主を中心にその親兄弟、甥姪に至るまで、今よりも広い範囲の人が一つの戸籍に載っていたわけです。それは、昭和22年に民法改正で家制度が廃止され、現在の夫婦単位の戸籍に大きく制度改正されるまで続きましたが、その間にも制度改正による戸籍の改製が何度かありました。

現在の戸籍は、コンピュータシステムの導入により、横書きでタイプされたものがほとんどですが(コンピュータシステムを導入していない自治体の戸籍は縦書きの場合もある)、それ以前の古い戸籍は縦書きで、手書き文字での記載、筆文字のものも多く、なかなか判読が難しい場合もあります。

また、本籍地については、転籍届によりいつでも変更することができますし、婚姻などで新たな戸籍を作る際には、これまでとは違う別の場所に本籍を定めることもできます。本籍地は住民票の住所と一致していなくてもかまいません

なので、現住所が埼玉県川越市で、本籍地が埼玉県草加市、という風に現住所と本籍地が違っているということも、何ら珍しいことではないのです。ただ、戸籍を取り寄せる際には、本籍地が住所地と異なると、本籍地の市町村に戸籍の取り寄せ請求をしなければならないため、その分手間がかかるということは言えるかもしれません。

 

遺産相続で相続人を明らかにする場合には、法定相続人の有無と相続人の生存確認が必要になります。一般的には、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取り寄せ、相続人が誰になるのか、また、その生存の記録を確認することになります。

亡くなった被相続人の一連の戸籍謄本を取り寄せてみて初めて、被相続人に前婚歴があり、子どももいて、さらにその孫まで誕生していたなど、法定相続人たちが知らない相続人の存在、事実が明らかになることもあるのです。

被相続人の、出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得することは、手間と費用のかかる作業でもあります。

大体はまず、現在の本籍地で現在の戸籍謄本を請求し、出生まで遡る古い戸籍謄本の請求も併せてすることになるのですが、本籍地を変更していた場合には、その市町村には戸籍が無いので、変更前の本籍の市町村に別途請求しなければならなかったり、先ほどの例のように、親に前婚の子どもがいるなど、相続関係を深く追わなければならない場合の戸籍謄本の取得には、煩雑な手続きが必要になる場合もあります。

また、家制度が無くなった昭和22年以前に生まれている人の出生からの戸籍謄本は、制度改正前の古いものになるので、筆書きのものが多く、文字の判読が難しかったり、古い制度改正に伴う戸籍の改製が繰り返された結果、戸籍のつながりが分かりにくかったりする場合もあります。

戸籍の取得費用についてですが、現在戸籍が謄本抄本とも一通450円、それ以前の古い戸籍になると一通750円になります。結構お高い、、、ので、昭和22年以前に生まれた、古い戸籍謄本の取り寄せが必要になる方で、何度も戸籍の改製が行われていたりしますと、750円×改製分 ということになり、人によっては一万円近くかかる結構な金額になることがあります。

手間のかかる面倒な戸籍の取り寄せも行政書士に頼めば安心!

親族が亡くなるという、ただでさえ大変な時に、面倒な戸籍謄本の取り寄せを求められることは結構な負担であるかもしれません。

何が必要な戸籍なのか分からないし、取り寄せるのも大変だし、取り寄せたとしても内容を読み込めるか不安、そもそも、そういう手続き全般が苦手!という方は、行政書士に取り寄せ代行を依頼してしまう、まるごとおまかせ!という方法もおすすめです。

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