戸籍謄本の代行取り寄せ

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戸籍の歴史

もっとも古い戸籍は、日本書紀に記録が有り、なのふだとも呼ばれていました。当時の戸籍は全ての人が対象ではありませんでした。

その後の飛鳥時代の645年大化の改新で戸籍が制度化され整備された形での最初の全国的な戸籍とされています。

その後の690年に別の戸籍制度が作られこれは当時の人民支配による家族の構成身分が記載されたものでした。鎌倉時代や室町時代は、戸籍に類似した史料が残っていない様です。その後管理制度としての戸籍が明確に出てくるのは安土桃山時代の豊臣秀吉によって行われた“太閤検地”です。国税調査の意味合いで地勢を把握する為のものでした。

江戸時代にもまだ戸籍制度らしきものは見当たらず、幕末の明治時代になると近代国家樹立に向けての制度を整備する必要ができ、明治5年に“壬申戸籍”と呼ばれる全国規模の戸籍が作られこれが、制度運用上で一番最初の戸籍だとも言えます。

その後に明治19年、明治31年、大正4年に様式の変更が有り、第二次世界大戦後の民法改正による家制度の廃止により、全面改正しました。そして現在の戸籍法が制定されました。

1947年(昭和22年)12月22日に公布され、2013年(平成25年)9月4日、最高裁判所で非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出の1/2とする規定に違憲との判決を出しました。民法の同規定は削除されることになったのですが、戸籍法第49条の嫡出・非嫡出記載条項の削除が議論されました。与党である自由民主党の右派の議員から「家族制度が壊れる」や「子どもの権利の平等だけに目がいき、正妻の地位を脅かしている」や「最高裁の暴走だ」等の多くの反発が出た為、2013年(平成25年)中の戸籍法改正は見送られた経緯があります。

野党である民主党とみんなの党は、政府が改正を見送った内容の戸籍法改正案を提出したのですが、衆議院と参議院の両方ともに反対多数で否決されました。しかし、与党の公明党が賛成に回ったため、参議院では法務委員会を通過しました。公明党が与党になってから、自民党と異なる投票をしたのは極めて異例であります。なお、民法改の正案は同じ日に全会一致で可決して成立しています。

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戸籍の保存期間

戸籍には戸籍謄本と除籍謄本と改製原戸籍の3種類があります。

戸籍謄本には保存期間の制限が無く閉鎖されるまでいつまでも保存されます。

除籍謄本と改製原戸籍は閉鎖されてから150年の保存が義務付けられています。

また保存期間が過ぎてもおおくの役所で保存されたままになっているようです。

戸籍謄本が必要な時

結婚した時

結婚した時は役所に婚姻届を提出しなければならないので、その時に戸籍謄本が必要になります。しかしそれぞれの本人たちの戸籍謄本がその役所に有る場合はその限りではありません。

パスポートを作る時

新規でパスポートを作る時や既存のパスポートがあっても本人の氏名が変更になった時には戸籍謄本が必要になります。

公正証書遺言を作成する時

自筆証書遺言の場合では、必ず必要とは言えませんが、正確な相続の関係性がわかるので、

一般的には用意しておいた方が良さそうです。

年金を受け取る時

初めて年金を受け取る時の手続きに戸籍謄本の提出を年金事務所より求められます。

遺産相続手続

亡くなった方の遺産を相続する際、亡くなった方の出生から亡くなるまでの連続したすべての戸籍謄本が必要となります。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要になり、更に亡くなった人が離婚や再婚をした人の場合では、除籍謄本や原戸籍なども必要となります。

また、亡くなる前であっても、相続人になる夫、妻、子供等のために、手続きに必要な除籍謄本や原戸籍を先に取り寄せておくことも可能です。
除籍謄本や原戸籍については、有効期限はなく、たとえ10年後に亡くなったとしても、相続人が問題なく使用することができます。

戸籍謄本の取り方

戸籍謄本を取得できるのは本籍地の市区町村役場に申請して取得します。

取得方法は以下のようにいくつかあります。いずれも受取りには手数料が必要です。

1.市区町村役場に出向き窓口で直接申請しその場で取得

2.市区町村役場に郵送で申請し郵送で取得

3.行政サービスセンター、市民サービスセンターで申請しその場で取得 ※

4.コンビニで手続しマルチコピー機で取得(事前の登録が必要です)※

※地域によります

戸籍謄本は他人でも取得可能?

戸籍謄本の取得は、本人が亡くなってしまうなどで他人が取らざるを得ない場合が有ります。
前述の通り、遺産を相続する際などに提出する戸籍謄本は1通で済むという訳では無いので、遺族などがこれらを漏れなくすべて取り寄せるのはとても大変です。
そんな時、委任により本人や遺族以外の全くの他人でも取得することが可能です。

また、戸籍謄本を代行で取り寄せてくれる業者も有ります。

 

 

本人以外の戸籍謄本の取り方

委任を受けた人が役所に身分証明書と委任状を提示することで、面倒な取り寄せも代行でお願いできます。
これらの代行を専門に行う多くの職種としましては行政書士の資格を有している人が信用性の面でも支持されています。

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